こんにちは!
行政書士のオサカベです。
今回は、法人成りで創業融資は使えるの?というテーマについて紹介させて頂きます。
法人成りとは
法人成りとは、これまで個人で事業を営んでいた方が、株式会社や合同会社をつくって継続して事業を行うことです。
法人成りを行うメリットは以下の通りです。
- 個人より法人の方が信用力がある
- 一定の収益が出るようになれば所得税率が安い
- 代表取締役を名乗ることができる(笑)
法人成りで創業融資は使えるの??
これまでと同じ事業の場合
(創業して2回の税務申告を終えた後に)法人成りをしてこれまでと同じ事業を行う場合は、創業融資は使えません。
個人事業の延長で、業種は変えずただただ法人にした場合だと、創業とはみなされないからです。
この場合、創業融資は使えませんが、何も融資が受けられないわけではありません。
創業融資という特例がなくなっただけで、業績次第では融資は問題なく受けられます。
これまでと異なる事業の場合
たとえばこれまでフリーランスのデザイナーをやっていた方が卸売業を始める場合など、これまでと異なる事業で法人化をする場合は、創業融資が使えます。
これは、法人成りというよりも、全く新しいビジネスを興すのに近いので、通常の創業と変わりません。
まとめ
まとめると、
・これまでの事業と同じ
→法人成りで創業融資が使える
・これまでの事業と異なる
→法人成りで創業融資は使えない
ということになります。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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最後まで読んで頂きありがとうございました。