こんにちは!
行政書士のオサカベです。

今回は、法人成りで創業融資は使えるの?というテーマについて紹介させて頂きます。

法人成りとは

法人成りとは、これまで個人で事業を営んでいた方が、株式会社や合同会社をつくって継続して事業を行うことです。

法人成りを行うメリットは以下の通りです。

  1. 個人より法人の方が信用力がある
  2. 一定の収益が出るようになれば所得税率が安い
  3. 代表取締役を名乗ることができる(笑)

法人成りで創業融資は使えるの??

これまでと同じ事業の場合

(創業して2回の税務申告を終えた後に)法人成りをしてこれまでと同じ事業を行う場合は、創業融資は使えません。
個人事業の延長で、業種は変えずただただ法人にした場合だと、創業とはみなされないからです。

この場合、創業融資は使えませんが、何も融資が受けられないわけではありません。
創業融資という特例がなくなっただけで、業績次第では融資は問題なく受けられます。

これまでと異なる事業の場合

たとえばこれまでフリーランスのデザイナーをやっていた方が卸売業を始める場合など、これまでと異なる事業で法人化をする場合は、創業融資が使えます。

これは、法人成りというよりも、全く新しいビジネスを興すのに近いので、通常の創業と変わりません。

まとめ

まとめると、

・これまでの事業と同じ
→法人成りで創業融資が使える

・これまでの事業と異なる
→法人成りで創業融資は使えない

ということになります。

最後まで読んで頂きありがとうございました。
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最後まで読んで頂きありがとうございました。

https://osagyousei.com/report01/
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