こんにちは!
行政書士のオサカベです。
今回は、「創業融資を受けた後にお金の使い道を変更することはできるのか」というテーマについて紹介させて頂きます。
創業融資を受ける際にはお金の使い道を示さなければいけない
そもそも、融資を受ける際には、金融機関に対してお金の使い道を示さなければいけません。
これを、「資金使途(しきんしと)」といって、融資審査の上でも非常に重要な要素です。
資金使途は、ざっくり2つに分けると
- 設備資金
- 運転資金
に分けられます。
設備資金とは、内容工事や什器購入、ホームページ作成など、事業に必要な設備投資をする際のお金のことです。
運転資金とは、仕入れ代や地代家賃、人件費、広告宣伝費など、事業を継続的に行っていく上で必要になるお金のことです。
金融機関からお金を借りる時には、借りるお金を設備資金として使うのか運転資金として使うのかはもちろん、設備にしてもどのような設備なのか、運転の場合はどのような経費がかかるのかを示して、資金使途と借入金額の妥当性を示さないといけません。
お金の使い道は変更できる?
実際に事業を始めてみると、当初の計画通りに進まないことがほとんどだと思います。
その場合に、借りたお金を後からお金の使い道を変えたいというタイミングが出てくると思います。
では、果たしてお金の使い道を変更することはできるのでしょうか?
結論として、使い道の変更は可能です。
ただし、変更にあたって気を付けるポイントが設備資金と運転資金で異なります。
設備資金の場合
設備資金の場合、基本的には融資を受ける際に設備や工事費用の見積書を金融機関に提出します。原則として、この見積もりから大きく外れた代金に対して使うことは認められていません。
そのため、たとえば冷蔵庫を買う為に借りた設備資金で内装工事を行ったり、運転資金として使ったりするのは、「資金使途違反(しきんしといはん)」となりNGです。
金融機関との間の約束事を破ることになり、次回の融資がかなり厳しくなります。
(金融機関の中では、資金使途違反はかなり重大なペナルティとなります。)
では設備資金の使い道を変えたいときはどうすれば良いかというと、素直に金融機関に相談すれば良いです。
設備資金の用途を変更した結果、追加の融資が必要になる場合や一部返還が必要になる場合もあると思いますが、それもきちんと相談すれば検討はして貰えます。たとえ運転資金に回す場合でも、その時に金融機関との関係性ができていれば、そのまま運転資金として使うことを認めてくれるかもしれません。
運転資金の場合
運転資金の場合は、基本的には使い道を変更しても問題ありません。
設備資金のように見積書を出すこともないので、基本的には当初の用途とは別に使ってしまっても問題ありません。(というより、当初の計画通り事業が進んで用途通りお金を使うことの方が少ないと思います。)
ただ、そもそも行う事業が変わるなど、あまりにも大きな変更を行う際には、金融機関との後々の関係性を考えて、話を通しておいた方が良いです。
纏めると、
- 設備資金の場合は、金融機関に確認して認められれば変更OK
- 運転資金の場合は、基本的に変更OK
ということになります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、創業融資を受けた後にお金の使い道を変更することはできるのかというテーマについて紹介させて頂きました。
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ぜひお気軽にダウンロード頂き、創業に役立てて頂ければと思います!
最後まで読んで頂きありがとうございました。