取引先企業の倒産の影響によって、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づき、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

(1)制度

本制度に加入した中小企業が、その取引先企業の倒産に遭遇し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、その加入者に対し8,000万円を限度として、積み立てた掛金の10倍に相当する額の範囲内で、被害額相当の共済金を無利子・無担保・無保証人・償還期間5~7円で貸し付ける制度です。

(2)共済契約社の資格

中小企業基本法に定める中小企業および特別の法律によって設立された中小企業団体で、継続して1年以上事業を行っている場合に加入できます。

(3)掛金

①掛金月額は5,000円から200,000円までの範囲で5,000円単位で共済契約者が選択し毎月掛金として納付します。
②共済契約者が積み立てることができる掛金の合計額は、800万円が限度です。

掛金は、税法上、損金に算入することができます。

(4)共済事由

取引先事業者が倒産したことにより、売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。

(5)共済金の貸付限度額

①共済金の貸付限度額は、次のイ・ロのいずれか少ない金額となります。

イ:掛金総額の10倍に相当する額
ロ:回収困難となった売掛金債権等の額

②取引期間が1年以上ある主要取引先が倒産した場合には、ロの売掛金債権等の額に一定の額を加算して①の金額を決めます。

(6)共済金の貸付条件

①無利子・無担保
②償還期間は貸付額に応じ以下の通りとなり、毎月均等償還となります。
イ:5,000万円未満・・・5年
ロ:5,000万円イ樹夫6,500万円未満・・・6年
ハ:6,500万円以上8,000万円以下・・・7年