こんにちは!
行政書士のオサカベです。
今回は、「日本政策金融公庫のコロナ融資はいつまで受けられる?」というテーマについて紹介させて頂きます。
※2022年12月時点の情報です。
2020年3月から始まったコロナ融資ですが、
現在は段階的に、ポストコロナを見据えた次のフェーズに移行しようとしています。
今回は、そんな「現在のコロナ融資」について紹介していきます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付(以降、コロナ融資といいます。)は、
2023年3月31日までの制度です。
この記事を書いているのが2022年12月なので、あと3か月と少しで申し込みが終了してしまいます。
現在の制度内容
ちょっと前まで、コロナ融資は無利子・無担保のいわゆる「ゼロゼロ融資」となっていました。
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることで、企業が負担する利子が実質的に無利子になるという特別措置があったからです。
しかし2022年9月30日申込受付分をもって利子補給の特例は終わったので、
現在では実質無利子ではなく金利が付いてしまいます。
しかし、金利が付くと言っても、0.23%~の超低金利ですので、
活用できる方は、制度がまだ残っているうちに活用しておいた方が良いです。
現在のコロナ融資の難易度
2020年のコロナ融資は申込者が殺到したため、
審査もスピード重視で行われ、業績が悪くても比較的簡単に借りることができました。
しかし今は違います。
現在のコロナ融資は平時通り審査が行われるので、
赤字や債務超過の企業が何の準備もなしに申込んでも厳しいものがあります。
そんな企業が融資を受けるためには、
しっかりと事前の準備を行っておくことが必要です。
具体的には、「事業計画書」と「資金繰り表」です。
事業計画書で、「なぜ赤字なのか」「黒字化するにはどのような施策を打っていくのか」ということを論理的に説明することで、損益計画にも説得力が出ます。
更に、資金繰り表を作って、キャッシュフローベースで返済財源を示すことができれば、業績が芳しくない場合でも融資の成功確率はグッと高まります。
コロナ融資が返済できない場合はどうする?
2020年のコロナ融資の借入の際に据置期間を3年で設定していた事業者は、
そろそろ元金の返済が始まると思います。
その際に、「返済が始まると資金繰りが危ない・・」という事業者も多いはず。
このままだと返せないという事業者は、まずは「借換」を相談してみてください。
借換とは、新規にコロナ融資を受けて、
新しく借りたお金で既存の債務を返済することをいいます。
これをすれば、再度据置期間を設定して、元金返済の期限を延ばすことができます。
さらに、借換時に追加で借入額を増やす「増額借換」なら、より一層の資金繰り改善に繋がります。
増額借換をするときには、必ず事業計画や資金繰りを見直し、
しっかりとした経営改善の計画を立てるようにしましょう。
単なる先送りで、またすぐに資金繰りに詰まるようでは意味がありません。
借換をして一時的に資金繰りが改善した際に、キャッシュフロー改善に努めてください。
なお、上述の通り、コロナ融資の申込期限が2022年3月31日までなので、
同制度を使った借換ができるのが今年度中までとなります。
借換をご検討の方はお早めに日本政策金融公庫や専門家へご相談ください。
それでもダメならリスケを・・・
借換が断られたら、残る手は条件変更(リスケジュール)です。
リスケジュールとは、既存の借入の返済条件を変えて、
元金変更を一時的に止めたり、少なくしたりすることです。
一度リスケジュールをしてしまうと、
リスケジュールから脱却するまでは新規融資はほぼ不可能となります。
そのため、できるだけリスケジュールではなく借換で対応したいですが、
借換ができない場合はリスケジュールもやむなしです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、日本政策金融公庫のコロナ融資はいつまで受けられるかというテーマについて紹介させて頂きました。
なお、この記事は2022年12月現在の情報となります。
最新情報については、メールマガジンで配信していますので、ぜひそちらもご参考ください。