こんにちは!
行政書士のオサカベです。

今回は、経営者が知っておきたい助成金の基本というテーマについて紹介させて頂きます。

助成金とは

助成金とは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などを目的として、国(厚生労働省)が事業者に対して助成するお金のことです。

よく、「補助金」と間違われることが多いですが、補助金と助成金は全くの別物です。
どちらも国から支給されるお金という点では同じですが、趣旨や目的が全く異なります。

 補助金助成金
管轄機関経済産業省や地方公共団体厚生労働省
財源税金雇用保険料
目的国が推し進めたい政策(賃上げ・グリーン化・DX・創業促進等)を加速させるため雇用促進・維持や従業員の労働環境の改善のため
審査事業計画書が採点されて、点数の高い事業者から予算を割り当てられる受給要件を満たしているかどうかが審査される
専門家行政書士、中小企業診断士、一般のコンサルタント社会保険労務士

経営者の方で、「補助金」と「助成金」が違うことを理解している人はほとんどいないと思いますが、実は全くの別物です。

一番の違いは、管轄となる国の機関が違います。

補助金は主に経済産業省や地方公共団体などが主体となって、政府が推し進めたい政策(DXや賃上げなど)を行う事業者に対して費用の一部を援助するものです。

助成金は主に厚生労働省が主体となって、従業員の労働環境改善や雇用促進を行う事業者に対して費用の一部を援助するものです。助成金の主な目的は、以下のようなものが挙げられます。

  • 失業の予防(雇用調整助成金など)
  • 雇用機会の増大(トライアル雇用助成金、特定求職者雇用開発助成金など)
  • 雇用状態の是正(キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金など)
  • 職業能力の開発向上(人材開発支援助成金など)

代表的な助成金

助成金は多くの種類とコースがありますが、ここでは主要なものを挙げさせて頂きます。

助成金名称概要助成額
雇用調整助成金景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成【休業・教育訓練の場合】
休業手当等の一部助成2/3  

【出向の場合】 出向元事業主の負担額の一部助成2/3
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)高年齢者(60歳以上65歳未満)や障碍者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】 1人あたり60万円 短時間労働者は40万円

【身体・知的障碍者(重度以外)】
1人あたり120万円 短時間労働者は80万円  

【身体・知的労働者(重度または45歳以上)、精神障碍者】
1人あたり240万円 短時間労働者は80万円
キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した事業主に対して助成①【有期→正規】1人あたり57万円
②【無期→正規】1人あたり28.5万円
人材開発支援助成金(特定訓練コース)OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練を行った事業主等に対して助成①【賃金助成】1時間あたり760円
②【訓練経費助成】実費相当額の45%
③【OJT実施(定額)助成】1人1訓練あたり20万円  

※生産性向上助成
①の場合:1時間あたり200円
②の場合:実費相当額の15%
③の場合:1人1訓練あたり5万円

助成金の申請に必要な書類

助成金の申請には以下の書類が必要になります。

  • 支給申請書
  • 添付書類(各助成金コースによって異なります)

添付書類としては、以下が例として挙げられます。

添付書類の一例

・雇用契約書
・給与台帳(賃金台帳)
・出勤簿、タイムカード
・就業規則、賃金規定

この中で、給与台帳や出勤簿は法定帳簿なので作成が義務付けられています。
就業規則についても、従業員10人以上の事業所は作成・届出が義務付けられています。

ただ、中小企業の実態としては、こうした書類は作っていないというところもあるかもしれません。このような場合ですと、本来受け取れる助成金も受け取れなくなってしまいます。助成金を申請する前から、社労士さんと相談して必要な書類はしっかりと用意するようにしておきましょう。

助成金申請の流れ

助成金の申請は以下の流れで行います。

  1. 計画の提出(提出先の労働局やハローワークに提出)
    ※コロナ禍の雇用調整助成金など一部助成金は特例的に提出不要となっているものの、基本的には計画の提出が必要
  2. 取組の実施
  3. 支給申請
助成金の申請先はどこ?

助成金の申請先は、各都道府県や申請する助成金によって異なります。
一般的に、労働局、ハローワーク、高齢・障害・求職者支援機構が申請先となります。

申請するときは誰を頼れば良い?

助成金の申請にあたって、自社の総務部などで完結できれば良いですが、なかなか自社で全ての手続きを行ったり申請書類を作ったりするのは難しいかもしれません。

そこで、助成金申請をプロに依頼するニーズが出てきます。
このときに相談する相手は、社会保険労務士(通称:社労士)となります。

社会保険労務士とは、労働・社会保険分野の専門家のことです。

  • 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
  • 申請書等の提出代行
  • 申請等についての事務代理

といった業務を行える国家資格者です。

※逆に、社会保険労務士ではない人は、こうした業務を仕事として行うことはできないので、社労士資格を持っていない民間のコンサルタントが行うと社労士法違反になります。助成金申請を依頼するときには、社労士さんに依頼するようにしてください。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、知っておきたい助成金の基本というテーマについて紹介させて頂きました。

ぜひこの機会に知って頂き、有効活用してみてください。

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