こんにちは!
行政書士のオサカベです。

今回は、経営管理ビザがあれば外国人でも創業融資を受けられるのかというテーマについて紹介していきます。

そもそも外国人が創業融資を受けるには

そもそも外国人の方が創業融資を受けるには、「日本で経営ができる」という在留資格(≒ビザ)を持っていなければいけません。経営が可能なビザを持っていない状況だと、融資を申し込んでもまず断られます。

日本で経営ができる在留資格

  • 経営管理
  • 高度専門職1号ハ
  • 高度専門職2号
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者(特別永住者含む)
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

上記以外のビザですと融資を受けることは不可能です。
例えば「留学」のビザで日本に在留している外国人が会社の経営を行おうとしても、
日本で会社を経営する資格がないので融資は受けられません。

経営管理ビザがあれば創業融資は受けられる?

日本で会社を経営しようとする方のうち、よく見られる在留資格が「経営・管理」ビザです。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)該当例としては、企業等の経営者・管理者。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

日本で会社の経営を行う為のビザのことです。
在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月となっています。

結論からして、経営管理ビザがあれば融資を受けることは可能です。
しかし、1つのハードルがあります。

在留期間に注意

そのハードルとは、「借入期間<在留期間」でなければならないということです。
金融機関としては、在留期間以上にお金を貸してしまって万が一本国に逃げられたときには、お金を取り戻すのが事実上困難になります。

そのため、在留期間の範囲内でしかお金を貸せないというのが大原則となります。

実務上の壁

そうなると、1つの実務上の壁が出てきます。
経営管理ビザであれば、最初に取得する場合は1年の在留期間ということが多いです。

在留期間が1年となると、5~7年程度で借りる長期融資は在留期間の都合上ほぼ不可能となってしまいます。

そのため、外国人が経営管理ビザを取得して日本で起業する際に、
融資を受けることはかなりハードルが高いというのが実情です。

少しでも借りやすくするためには

上に述べた通り、外国人が経営管理ビザを取得して日本で融資を受けるのは、
どうしてもハードルが高いのが実情です。

しかし、融資を受ける方法がないわけではありません。
どれもハードルは低くないですが、以下のような方法で対処することはできます。

(1)在留期間を更新する

経営管理ビザも何回か更新を続ければ、在留期間が3年、5年と長くなります。
在留期間が長くなれば、その期間内であれば融資の可能性が出てきます。
例えば3年のビザが取得できたのであれば、それに合わせて3年で申し込めば、状況によっては融資を受け付けて貰える可能性も出てきます。

(2)身分系のビザを取得する

「永住者」や「日本人の配偶者等」という身分系のビザであれば、日本への結びつきが強いとみられるので、「経営管理」よりも融資が受けやすくなる場合があります。

金融機関は、「返済せずに本国に戻るのではないか?」という懸念を抱いているので、こうした身分系のビザを持っていることで、「ちゃんと日本で事業を続けて、長期的に返済を続けてくれる人だ」と思って貰える可能性が高まります。

(3)担保や保証人を付ける

現実的には中々簡単ではないと思いますが、担保や保証人があれば融資のハードルは下がります。
万が一、外国人の創業者が本国に戻ったとしても、日本にある不動産や日本人の保証人がいれば、金融機関としては貸し倒れリスクが減ることになるので、融資しやすくなります。

(4)その他

実際に融資を申し込むときには、上記の他にも、

  • 事業計画書
  • 日本での居住歴
  • これまでの実績

等で、「この人は長期的に日本で事業を継続する人だ」と金融機関から思って貰えれば、融資が受けられる可能性は高まりますので、この点を意識して金融機関へ相談してみてください。

日本政策金融公庫の場合だと、状況次第ですが在留期間以上に融資をしてくれる場合もあります。
例えば実績がしっかりしていたり、創業の場合は自己資金がかなり潤沢にあれば融資が受けられることもあります。

もし、「自分は融資が受けられるのか??」ということにお悩みの事業者様は、一度弊事務所までご相談ください。お話をお伺いした上で、状況次第では、私から公庫へ直接確認して、ビザの期間以上に融資を受けられないか打診させて頂きます。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、経営管理ビザがあれば外国人でも融資を受けられるのかというテーマについて紹介させて頂きました。

事実、経営管理ビザを取得して在留期間が1年のうちは融資のハードルは高いのが実情です。困っている場合、上に述べたような対策を検討するか、一度専門家に相談してみるのがオススメです。

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