こんにちは!
行政書士のオサカベです。

今回は、品川区で創業する方が知っておきたい特定創業支援等事業について紹介させて頂きます。

品川区で創業をお考えの方・創業後間もない方にはかなり有益な情報だと思うので、最後まで読んで頂ければ幸いです。

特定創業支援等事業とは??

「特定創業支援等事業」とは、創業希望者や創業して間もない方を支援するために地方自治体が行っている制度のことです。地域の創業促進により、日本の産業競争力を高めることを目的としています。

支援事業の内容は自治体によって異なりますが、個別面談や創業セミナーの実施などが主流です。

品川区の場合は、「創業相談」を受けることで、「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が発行されます。

創業相談は、これから新規で創業する人、または創業から5年未満の方が対象です。
1か月以上、4回以上に渡って区の中小企業診断士との相談を行うことで、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得し、「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が発行されます。

ここからは、特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書が貰えるとどんな良いことがあるのかについて紹介させて頂きます。

特定創業支援事業を受けるメリット

1.登録免許税の減免

特定創業支援等事業の支援を受けておくことで、会社を作るときの登録免許税が半額になります。

会社を設立する際には、株式会社なら最低15万円、合同会社なら6万円の登録免許税がかかります。これが特定創業支援等事業の支援を受けるだけで、株式会社で7.5万円、合同会社で3万円の節約になります。

会社設立の際のコストを抑えることができるので、大変ありがたい制度ですね。

特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が対象です。

2.創業関連保証の特例

民間の金融機関から無担保、第三者保証なしの創業融資を受ける際には、ほとんどの場合で信用保証協会の「創業関連保証」という制度を使って融資を受けることになります。

この制度はもともと事業開始の2か月前からでないと使えない制度ですが、特定創業支援等事業の支援を受けることで、事業開始の6か月前から利用することが可能になります。

3.新創業融資制度の自己資金要件充足について

日本政策金融公庫の新創業融資制度を使って融資を受ける際には、制度上、創業に必要な資金の10分の1以上の自己資金がなければ利用できません。

しかし、特定創業支援等事業の支援を受けた方は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして扱われますので、自己資金がなくとも新創業融資制度を利用することが可能です。

4.新規開業資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた方は、日本政策金融公庫の新規開業資金という制度を利用して融資を受ける際に金利が引き下げられます。

2023年1月現在、同制度の基準利率は1.98~2.95%ですが、特定創業支援等事業の支援を受けている場合の利率は1.58~2.55%となります。

5.品川区の制度融資の特例が受けられる

品川区で創業する場合、「品川区の制度融資」といって、通常よりもかなり優遇された条件で融資を受けることができます。(詳細はこちらのページに纏めています。)

ただでさえ超低コストで融資が受けられる制度ですが、特定創業支援等事業の支援を受けておくことで、なんと融資の利息が3年目まで無利子となります。

簡単な話、創業融資が無利子・信用保証料も0で借りられるというとんでもない制度です。完全なゼロコストで資金調達できるので、かなり優遇された制度です。(他の区にはここまでの好条件の制度はありません。)

6.創業助成金の応募資格が得られる

東京都で創業する方が300万円を貰える「創業助成金」という補助金があります。
この補助金は申込要件が色々あって、要件を満たさなければ応募自体出来ないのですが、特定創業支援等事業を受けておくことで、応募資格が得られます。

創業助成金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参考ください。

7.小規模事業者持続化補助金の創業枠が使える

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者(一部業種を除き、従業員数5人以下の事業者)だけが使える補助金で、創業者でも利用可能な補助金です。

貰える額は通常50万円と少ないですが、採択率も高く、比較的利用しやすい補助金です。

特定創業支援等事業の支援を受けておくことで、通常50万円の補助上限額が、なんと200万円まで増えることになります。(2023年1月現在)

まとめ

いかがだったでしょうか。
特定創業支援等事業は、中小企業診断士とタダで相談できて経営に関するアドバイスを受けられるばかりか、会社設立時の税金が半額になったり、融資や補助金の条件が良くなったりと、メリットばかりの制度です。

唯一、手間と時間がかかるくらいがデメリットですが、それもカバーできるくらい大きなメリットがありますので、ぜひ品川区で創業をお考えの方は検討してみてください。

詳細や申込は品川区の商業・ものづくり課(03-5498-6334)まで。
またはお問い合わせフォームより当事務所に問い合わせて頂いても大丈夫です。

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最後まで読んで頂きありがとうございました。

https://osagyousei.com/report01/
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