こんにちは!
起業資金の専門家オサカベです。
今回は、創業融資の据置期間って何?どのくらい設定できる?というテーマについて紹介させて頂きます。
据置期間とは?
据置期間とは、元金の返済が猶予される期間のことです。
例えば、返済期間5年、据置期間6か月という条件で借入をした場合、
借入後最初の6か月については、元金の返済が不要で利息だけ支払えば良く、
7か月目から元金の返済が始まることになります。
据置期間を長めに設定することで、当面の資金繰りの負担が軽くなります。
特に創業初期の場合、売上も十分に上がらないことも多いですから、利息だけの支払いで済むというのは資金繰りの観点から魅力的です。
据置期間を長くすることのデメリット
そんな便利な据置期間ですが、ただやみくもに長く設定すれば良いというものでもありません。据置期間を設定することで、実はデメリットもあります。
ここでは、据置期間を長くするデメリットを2つ紹介させて頂きます。
デメリットの1つ目は、利息の支払い総額が高くなるという点です。
融資の利息は、残っている融資の残高に対して、2~3%かかってきます。
そのため元金を返済していくにつれて利息の負担も減っていくのが通常ですが、据え置き期間中は元金返済がないので利息負担は減りません。
そのため、据置期間を長くすると、その分利息負担の総額が大きくなるというデメリットがあります。
デメリットの2つ目は、据置期間後の元金返済負担が重くなるという点です。
据置期間を利用しても、融資の返済期間そのものが延長されるわけではありません。
そのため、据置期間が長ければ長いほど、据置期間終了後の元金の返済額が大きくなります。
具体例で考えてみましょう。
例えば、300万円を5年で借入していたとします。
このとき、据置期間なしの場合は、
5年間(60か月)で300万円を返済することになるので、
3,000,000÷60=50,000
で毎月5万円ずつ元金を返済していくことになります。
これに対し、据え置き期間を6か月取ったとすると、
5年間(60か月)で返済するところ、最初の6か月は返済がないので、
残りの54か月で返済していくことになります。
そのため、
3,000,000÷54=55555
となり、毎月55,555円ずつ返済していくことになります。
元金の返済期間が短くなった分、
毎月の返済額が5,555円増えてしまいました。
このように、据置期間はデメリットもあるので、毎月の資金繰りや利益計画、創業当初の軌道に乗るまでの期間等を考慮しながら決めていくと良いです。
据置期間はどのくらい設定できる?
では、据置期間はどのくらい設定できるかというと、創業融資の場合は大体3~6カ月程度というのが相場です。
制度上は、据置期間1年まで可能という制度もありますが、あくまでも制度上の上限であって、実際のところ長くても半年くらいまでというのが実務上の上限だと思います。
もっとも、この辺りはビジネスによります。
たとえば、どうしても入金までに時間がかかるビジネスで、長期で据置期間を設けないと資金繰りが回らないというような理由があれば、長く据置期間を設ける合理性があるので金融機関も話を聞いてくれます。
逆に、据置期間を長くする合理的な理由がないのに、据置期間1年を希望して融資を申し込んでも、据置期間を短くされたりなくされたりすることもあるので、もし長めに設定した場合は、合理的な理由を説明できるようにしてください。
まとめ
ということで、今回は、創業融資の据置期間って何?どのくらい設定できる?というテーマについて紹介させて頂きました。
ただいま、創業者に役立つ小冊子を無料でプレゼントしています。
ぜひお気軽にダウンロード頂き、創業に役立てて頂ければと思います!
最後まで読んで頂きありがとうございました。