こんにちは!
行政書士の越阪部です。
今回は、東京都港区の創業融資について紹介させて頂きます。
港区で創業される方に役立つ情報ですので、ぜひ最後まで読んで頂ければと思います。
港区で創業融資を受けるなら
これから創業する方や創業して間もない方が利用できる融資制度は、実はそこまで多くありません。
創業期は民間金融機関からのプロパー融資が難しく、国や地方自治体が関与する公的融資を受けることが一般的です。
創業者が利用できる公的融資は、実質以下の2択です。
- 日本政策金融公庫の融資
- 地方自治体の制度融資
①日本政策金融公庫とは
政府が100%出資する、政府系の金融機関です。
創業期の方にも積極的にお金を貸しているので、創業期の方や中小企業の心強い味方です。
全国に152支店あり、お近くの支店に申し込むことになりますが、
港区の場合は以下の店舗が管轄です。
東京中央支店 対応エリア:赤坂・麻布台・麻布永坂町・麻布狸穴町・愛宕・北青山・新橋・虎ノ門・西新橋・東新橋・南青山・元赤坂・六本木・台場 五反田支店 対応エリア:麻布十番・海岸・港南・芝・芝浦・芝公園・芝大門・白金・白金台・高輪・西麻布・浜松町・東麻布・三田・南麻布・元麻布
日本政策金融公庫で融資を受ける流れについては、コチラの記事をご参照ください。
②地方自治体の制度融資とは
制度融資とは、「地方公共団体(都道府県や市区町村)が、金融機関や信用保証協会と連携して行う融資制度」のことです。
創業者が民間の金融機関からお金を借りる際に、
地方自治体が利息の一部を補助したり、信用保証協会への保証料の一部を補填したりすることで、創業者がお金を借りやすくしてくれる制度です。
特に東京23区の場合、補助が恵まれている制度が多く、港区も例外ではありません。
ここからは、港区の制度融資について紹介していきます。
港区の制度融資
港区の創業融資制度は、「中小企業融資あっせん」と呼ばれています。
港区中小企業融資あっせん制度のご案内 – 港区立産業振興センター (minato-sansin.com)
港区の商工相談員との面談を受け、港区と相談しながら事業計画書を作成した方に対して、港区が「融資あっせん書」を発行してくれます。(港区が金融機関に創業者をあっせんするという書類です。)
この「あっせん書」があることで、
金融機関から融資を受けた際に、利息や保証料の補助を受けることができます。
対象者
対象者は以下の通りです。
簡単に言うと、①これから(1~2ヵ月以内に)港区で創業する方や、②創業してから1年未満の方が対象となります。詳しい条件は以下をご参照ください。
以下のいずれかであって、港区で事業を行う方
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに個人又は2か月以内に区内で新たに法人を設立して創業しようとする具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている、又は受けようとしている方
(2)中小企業である法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、2か月以内に創業する具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている方(ただし、中小企業である法人が新たに設立する法人の筆頭株主等になること)
(3)事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日(最初の売上発生 日)から1年未満の方
※(3)の場合、港区外で創業しても最初の売上発生日までに港区内に移転していれば 対象となります。(法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人の場合は、賃貸借契約書等、移転の事実が証明できる書類が必要となります。)
※「事業を営んでいない個人」とは、他の法人の代表でないこと、また、原則、給与所得以外の収入がない個人をいいます。(但し、利子所得、配当所得、雑所得、総合課税による譲渡所得、一時所得による収入を除く。)フリーランスや不動産賃貸等により給与以外の収入がある場合は、事業を営む個人とみなします。
港区制度融資の対象者
融資条件
融資条件は以下の通りです。
融資限度額 | 1,500万円以内 |
年率 | 本人負担0.2% |
借入期間 | 7年以内(据置期間1年) |
利用条件 | 港区内で創業する場合、または港区内で創業して1年未満の場合 |
担保 | 個人:不要、法人:必要に応じて |
保証人 | 個人:原則不要、法人:必要に応じて |
保証料補助 | 東京都が1/2補助の場合あり |
利息の本人負担が0.2%というのが大変魅力的ですね。
日本政策金融公庫の融資でも、2~3%程度の利率なので、それと比べてもだいぶ低金利ということが分かります。
また、公庫と違い民間の金融機関からお金を借りることになるので、信用保証協会への保証料を支払う必要があります。保証料は通常1%前後が目安ですが、東京都制度融資の要件に当てはまれば、東京都が保証料の1/2を補助してくれます。
※東京都の制度融資についてはコチラの記事をご参照ください。
利用手続き
制度融資を利用する手続きは以下の通りです。
日本政策金融公庫よりも手続きは多く、時間もかかるのがネックです。
- 商工相談員(中小企業診断士)による対象条件の確認の面談(約1.5時間)を受けます。
- 創業計画書の作成(通常の場合、約1時間の面談を3回程度。初回面談時の商工相談員が継続して担当します)
- 創業計画書作成後、金融機関宛のあっせん書が交付されます。
- あっせん書及び創業計画書を金融機関に提出。融資の申込を行います。
- 金融機関と信用保証協会から審査が行われます。原則として、信用保証協会との面談が必要です。
- 審査が下りたら、融資実行となります。
制度融資は、日本政策金融公庫の融資と比べて時間と手間がかかります。
通常、最初の相談から2~3か月程度はかかると思っておいた方が良いです。
日本政策金融公庫の場合は、早ければ2~3週間で融資が実行されるので、
「なるべく早く入金が必要」という方は、制度融資ではなく日本政策金融公庫の融資がオススメです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、東京都港区の創業融資制度について纏めてみました。
ただいま、創業者に役立つ小冊子を無料プレゼントしています。
ぜひダウンロード頂き、経営に役立てて頂ければと思います!