こんにちは!
行政書士のオサカベです。
今回は、感染症対策サポート助成事業について紹介していきます。
もともとこの補助金は何回も期限を延長しており、つい先日までは2022年12月31日が締め切りとなっていましたが、この度締め切りの再延長があり、2023年3月31日まで延長となりました。
感染症対策サポート助成事業【中小企業等による感染症対策助成事業 リニューアル】 | 中小企業等による感染症対策助成事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
感染症対策サポート助成事業の特徴
感染症対策サポート助成事業は、都内中小企業者等が新型コロナウイルス感染拡大予防のために行う取組費用の一部を助成することにより、都内中小企業者等による経済活動の推進に寄与することを目的としている補助金です。
換気設備の設置を含む工事や、感染症対策のための内装・設備工事、備品購入といった経費に対して、東京都が2/3(最大200万円)を助成するものです。
東京都が行っている補助金なので東京都の事業者しか利用できませんが、国の補助金よりも申請が簡単です。
一般的に、補助金を申請する際には、事業計画書の作成が必要となることが多いですが、なんとこの補助金では事業計画書は不要です。
そのため、申請自体も数時間で済み、それなのに最大200万円と多額の補助が貰えるので、かなり使い勝手の良い補助金です。
感染症対策サポート助成事業は、
・備品購入、内装・設備工事コース
・消耗品購入コース
の2つに分けられます。
「備品購入、内装・設備工事コース」は、200万円を上限に、工事費用等の助成が出るコースです。
「消耗品購入コース」は、10万円を上限に、パーテーションやアルコール等の消耗品購入費に対して助成がでるコースです。
ここからは、「備品購入、内装・設備工事コース」について詳しく紹介していきます。
備品購入、内装・設備工事コース
助成対象者
以下に当てはまる都内事業者は申請が可能です。
- 中小企業者(会社及び個人事業者)
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- NPO法人
- 中小企業団体等
なお、中小企業者の定義は、中小企業基本法第2条第1項に規定されており、以下の通り資本金と従業員数によって区別されます。
業種 | 資本金及び従業員 |
製造業、情報通信業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下または300人以下 |
卸売業 | 1億円以下または100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下または100人以下 |
小売業、飲食業 | 5,000万円以下または50人以下 |
スケジュール
申請受付:令和5年3月31日まで
助成対象期間:令和4年1月1日~令和5年6月30日
助成率
助成対象と認められる経費の3分の2以内
助成限度額
備品購入のみの場合 | 50万円まで |
内装・設備工事を含む場合 | 100万円まで |
内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 | 200万円まで |
助成対象経費
助成対象経費は、以下表の経費のうち、次の1~6の条件に適合する経費が対象です。
備品購入費 | 感染予防対策に直接必要な備品の購入費(据付費、運送費も含む) |
内装・設備工事費 | 感染予防対策に直接必要な内装・設備工事費 |
- 申請対象となる実施場所で感染予防対策を行うための必要最小限の経費
- 助成対象期間内(令和4年1月1日(土)から令和5年6月30日(金)まで)に発注又は契約、取得、実施、支払いが完了する経費
- 助成対象(使途、単価、規模、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により確認が可能であり、かつ、新たな取組に係るものとして明確に区分できる経費
- 財産取得となる場合は、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が助成事業者に帰属する経費
- 生業かつ主要業務とする業者へ直接発注、契約するもの
- 原則として、事業者名義(法人の場合は法人名義)の口座からの振込払いであるもの
助成対象事業例
取組内容 | 取組の目的 | 取組の例 |
換気設備の設置を含む工事 | ・換気 | ・換気扇や吸排気設備の設置工事 ・換気機能付エアコン及び全熱交換機設置工事 ・窓、扉、網戸の設置工事 ※空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定器、加湿器の設置工事など換気を促進するような設置工事も含みます。 |
その他内装・設備工事 | ・飛沫感染防止 ・接触機会の低減 ・体温測定 ・衛生管理 ・対人距離の確保 | ・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスクリーン、アクリル板設置工事 ・サーモグラフィー ・サーモカメラ設置工事 ・自動水洗又は自動開閉トイレ設置工事 ・自動水栓設置工事 ・手洗い場の新設・増設工事 ・手動扉から自動扉へ変更する工事 ・消毒のために床、壁を清拭できる素材に張替える工事 ・不動のテーブルの間を、飛沫感染予防のためにパーテーションで区切るか、最低1m以上の間隔を空けて座れるように配置する工事 ・不動の椅子の間隔を最低1m確保するための工事 |
備品購入のみ | ・換気 ・飛沫感染防止 ・体温測定 ・接触機会の低減 | ・空気清浄機、サーキュレーター、CO2濃度測定器、 加湿器の購入 ・パーテーション、ビニールカーテン、ロールスクリーン、アクリル板の購入 ・サーモグラフィー・サーモカメラの購入 ・セルフサービス型電子決済レジの導入 |
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、以下の通りです。(法人の場合)
どれも用意するのは簡単な書類だけですので、単に書類を集めて申請して終わりです。
申請は郵送か電子申請で行います。
- 申請書(公社指定様式)
- 見積書、工事図面
- 実施場所が分かる書類(賃貸借契約書や営業許可証等)
- 登記簿謄本
- 納税証明書
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、東京都の実施する感染症対策サポート助成事業について紹介させて頂きました。
国の補助金と違って申請が簡単なのに貰える金額が多いという点で、コストパフォーマンスの良い補助金です。
店舗型の事業者などでしたら、使える方も多い補助金だと思いますので、ぜひ活用してみてください。
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