こんにちは!
行政書士のオサカベです。

今回は、創業融資の経営者保証というテーマについて紹介させて頂きます。

経営者保証に対する政府のスタンス

2022年12月23日に、政府は「経営者保証改革プログラム」を発表しました。

経営者保証改革プログラムを策定しました (METI/経済産業省)

このプログラムでは、経営者保証に依存しない融資慣行の確立という政府のスタンスが打ち出され、政策の方向性や取組内容などが発表されました。(詳細はこちらの記事をご参照ください)

その中でも、「スタートアップ・創業」に関していえば、
経営者保証を取らないスタートアップ・創業融資の促進という動きが加速しています。

今回はその内容について深く掘り下げていきます。

そもそも経営者保証とは

そもそも経営者保証について、創業者にとっては聞き慣れない言葉だと思うので説明していきます。

法律上、会社(法人)と社長(個人)は別の人物として扱われます。

例えば田中太郎さんが「株式会社TT」という会社を作ったとき、田中太郎さんと株式会社TTは別の人物として扱われます。たとえ田中太郎さん一人の会社だったとしても、株式会社TTは太郎さんとは別の人格(法人格)を持つということになります。

法人で融資を受ける場合には、会社として金融機関から融資を受けることになります。
つまり、株式会社TTと金融機関との間で契約を取り交わすので、太郎さんとしてはこの契約には関与していないことになります。

この場合、仮に株式会社TTがお金を返せなくなったとするとどうでしょうか。
太郎さんが会社を潰してしまえば、株式会社TTが存在しなくなってしまうので、金融機関としては融資の回収はできなくなりますよね。

そこで、金融機関はお金を貸す際に「経営者保証」を取るわけです。
経営者保証を付けておけば、株式会社TTと金融機関との間の契約に、保証人として田中太郎さんが加わることになります。

こうすることで、万が一株式会社TTが潰れても、金融機関としては田中太郎さんに弁済させることができるので、回収の可能性が高まる仕組みです。

この経営者保証について、賛否両論あり議論されていました。
特に創業においては、「創業時に経営者保証を取ることで、創業意欲が低下し、思い切った事業展開に踏み切る創業者が少なくなる」という批判もあり、課題として議論されていました。

これまでの創業融資制度

現行の創業融資制度の場合、一部では経営者保証が不要の制度もあるものの、経営者保証を付けることも一般的に行われていました。

現行の制度上、創業融資の選択肢として一般的なのは以下の2つです。
(ここでは説明は省きますので、詳しくはこちらの記事をご参考ください。)

  • 日本政策金融公庫の融資
  • 地方自治体の制度融資

日本政策金融公庫の場合は、「新創業融資制度」という創業者向けの特例があり、
創業後税務申告を2期終えるまでの法人であれば経営者保証なしで融資が受けられます。

対して、地方自治体の制度融資の場合は、原則として経営者保証が必要になることも多かったのが実情です。

※例えば、東京都の企業が都や区の制度融資を利用する場合は東京都信用保証協会の保証を受けることになりますが、制度上、創業保証は原則として経営者保証が必要ということになっています。
cgc_assistplaza2022-10.pdf.pdf (cgc-tokyo.or.jp)

今後の経営者保証の動き

近年、「経営者保証が創業意欲の阻害要因になっている」ということから、経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資制度の実現に向けて政府は急スピードで動いており、そんな中、今回の「経営者保証改革プログラム」で打ち出された内容は以下の通りです。

  • スタートアップの創業から5年以内の者に対する経営者保証を徴求しない新しい信用保証制度の創設(保証割合:100%/保証上限額:3500万円/無担保) 【相談受付開始:23年2月、制度開始:23年3月】
  • 日本公庫等における創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度の要件緩和 【23年2月~】
  • 商工中金のスタートアップ向け融資における経営者保証の原則廃止【22年10月~】
  • 民間金融機関に対し、経営者保証を徴求しないスタートアップ向け融資を促進する旨を要請【年内】

これにより、政府系金融機関・民間金融機関ともに、
創業5年以内の方は経営者保証なしで融資を受けられることになります。

これまでも経営者保証なしの創業融資はあったのですが、代表的なのは「新創業融資制度」で、日本政策金融公庫から融資を受ける場合のみ、かつ創業してから税務申告を2期終えるまでの方しか使えませんでした。

今回の新制度が開始されれば、民間の金融機関からも経営者保証なしで融資が受けられるようになりますし、創業して2期を終えた後でも経営者保証なしで融資が受けやすくなります。

創業時に融資を受けるリスクがグッと下がりますので、ぜひこのチャンスを活用して、創業融資にトライしてみてください。(なぜ創業融資を受けた方が良いのかについては、コチラの記事をご参照ください。)

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、創業融資における経営者保証というテーマについて、政府の方針について紹介させて頂きました。

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