こんにちは!
行政書士のオサカベです。

今回は、令和5年2月20日に発表された、スタートアップ創業促進保証について紹介させて頂きます。

中小企業庁:経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。 (meti.go.jp)

創業融資の経営者保証について

これまでの創業融資において、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、経営者保証なしで借入が可能でしたが、民間の金融機関からの借入では経営者保証が付くのが一般的でした。

しかし、近年の政府の方針では、経営者保証を付けないという動きが加速しています。
経営者保証があることが創業促進の阻害になるとして、経営者保証を撤廃するというのが近年の方針となっています。

そんな中打ち出されたのが「スタートアップ創業促進保証」です。これは、従来経営者保証が必要だった民間の融資において、経営者保障を求めない動きが加速することを示唆しています。

開始の時期は2023年3月中から。
スタートアップの融資実行時に経営者保証を求めない新しい信用保証制度として実施されます。

制度開始は3月中ですが、2月20日から信用保証協会と金融機関が連携して事前相談の受付を開始しています。

制度概要

制度の概要については以下の通りとなります。

保証対象者創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者) 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者) 創業後5年未満の法人 分社化後5年未満の法人 創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額3,500万円
保証期間10年以内
据置期間1年以内
金利金融機関所定
保証料率各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
担保・保証人不要
その他・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。 ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。 ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けることを要する。
取扱期間2023年3月中に保証取扱いを開始予定

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、3月より新しく始まる保証制度「スタートアップ創業促進保証」について紹介させて頂きました。

今後はこの制度を使うことで、公庫だけでなく民間の金融機関から借入を行う際にも経営者保証が不要になります。

創業者にとっては、より借入のリスクが下がることになりますので、積極的に活用してみてください。

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https://osagyousei.com/report01/
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最後まで読んで頂きありがとうございました。