こんにちは!
起業資金の専門家オサカベです。

今回は、会社を設立したときの役員報酬の決め方というテーマについて紹介させて頂きます。

役員報酬は自由に決められる!

株式会社や合同会社などの法人で事業を始める場合、役員報酬の額は自由に決められます。
個人事業主の場合は、収入から経費を引いた額が所得として事業主の懐に入りますが、法人の場合は違います。

法人の場合、会社の代表であっても、会社に残ったお金を自由に貰うことはできません。
会社の代表は、役員報酬として、毎月一定の額を会社から貰うことになります。

この際に、毎月いくらの役員報酬を貰えるかというと、実は自由に決められます。
毎年1回、創業期であれば会社設立後3か月以内に、役員報酬の額を決定します。

例えば役員報酬の額を月30万円に決めたら、その会計年度は毎月30万円の役員報酬がずっと続くわけです。

役員報酬の決め方

役員報酬の額は自由なので、毎月1万円にしても良いですし、毎月100万円にしても大丈夫です。
では、どうやって役員報酬の額を決めればいいかというと、「損益とのバランスで決める」これだけです。

仮に、会社が年間に2,000万円の売上を上げるとします。
そこから、役員報酬以外の経費で1,500万円かかっていたとすると、残りは500万円ですよね。

この場合で、役員報酬を月50万円に設定すると、年間で600万円の役員報酬がかかるので、トータルの損益は100万円の赤字となります。

このように、会社が稼げる額よりも役員報酬を多くとってしまって赤字になっていては元も子もないです。
銀行からの評価も下がって今後の融資にも響いてきます。

かといって、役員報酬を過度に少なくするのも良くないです。

極端な話、月10万円と設定すると、年間で120万円の役員報酬なので、トータルの損益は380万円の利益が出るので一見良さそうに見えますが、当然10万円では生活ができなくなります。

こうなると、役員報酬だけで生活できずに、結果として会社のお金を社長個人が生活費の補填として充ててしまい、役員貸付が発生して決算書の評価も悪くなり、銀行からの資金調達も見込めなくなります。

このように、会社の損益の計画から考えて、ちゃんと会社に利益を残せて、かつ生活に支障が出ない金額に設定する必要があります。

さらに言うとここに税金や社会保険料のことを考えないといけないのでややこしくなりますが、
他の要素が入ってきても考え方は一緒です。「会社にいくら利益を残したいか」から逆算します。

そのため、役員報酬を決めるには、まずは会社としてどのくらい売上を上げてどのくらい経費を使うのか、つまり損益計画を考えなければいけません。

これを考えずに適当に役員報酬を決めてしまうと、役員報酬を取りすぎた結果赤字となり、会社のキャッシュも減り、それを社長個人のお金を入れて賄おうものなら役員借入金など負債の項目が増えて決算書の見栄えもどんどん悪くなります。

将来的な資金調達にも影響が出てくるので、特に銀行取引を行って会社をどんどん成長させていきたいといった方は、役員報酬は損益計画を組んだうえで慎重に決めるようにしてください。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、会社を設立したときの役員報酬の決め方というテーマについて紹介させて頂きました。

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最後まで読んで頂きありがとうございました。