こんにちは!
起業資金の専門家オサカベです。

今回は、創業前に知っておきたい!特定創業支援等事業というテーマについて紹介させて頂きます。

特定創業支援等事業とは?

特定創業支援等事業とは、国の認定を受けて市区町村が実施している、創業者を支援するための公的制度です。

具体的には、市区町村がやっている創業セミナーや創業相談のことです。行う内容については市区町村ごとに違いますが、創業セミナーや創業相談を受ければ、特定創業支援等事業を受けた証明書を貰うことができます。

この特定創業支援等事業ですが、単なる創業のセミナーや相談が受けられるだけではありません。証明書を貰うことで、さまざまな特典を受けることができます。

自治体が創業セミナーや創業相談をやってくれるだけでありがたいのに、特典まで付くなんて大変ありがたいですよね。やらないと勿体ないくらいの制度です。

ここからは、そんな特典の内容について4つ紹介させて頂きます。詳細は各地方自治体ごとに異なる場合があるので、「自治体名+特定創業支援等事業」という風に検索してみてください。

特定創業支援等事業のメリット

特定創業支援等事業の代表的なメリットは以下の4つです。

1.会社設立時の登録免許税の軽減

会社を設立するときに、登録免許税という税金が必ずかかります。
この税金がまあまあ馬鹿にならないのですが、特定創業支援等事業を受けていると、なんとこの税金が半額になります。

登録免許税は、株式会社を設立する場合は15万円、合同会社を設立する場合は6万円が最低でもかかります。特定創業支援等事業を受けておくことで、この登録免許税が株式会社の場合7.5万円、合同会社が3万円と、半額になります。

市区町村の創業セミナーや創業相談を受けるだけで、株式会社設立のコストが7.5万円安くなるので、これから創業するという方はぜひ使ってください。

2. 保証協会の創業関連保証の特例

2つ目の特典は、保証協会の創業関連保証の特例についてです。

民間の金融機関から創業融資を受けるときは、ほとんどの場合で信用保証協会の保証を受けることになります。

保証協会の保証は、通常、操業開始前であれば、事業開始2ヵ月前から申し込みが可能なのですが、特定創業支援等事業を受けておくことで、事業開始6カ月前から申し込みが可能になります。

通常よりも前倒しで創業融資の申込が可能になるというのがメリットですね。

3.日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

3つ目は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の充足という点です。

日本政策金融公庫の新創業融資制度という創業融資制度には自己資金要件があります。
創業に必要な資金総額の10分の1以上を持っていないと、そもそも創業融資が受けられないという要件があるのですが、特定創業支援等事業を受けることでこの要件が撤廃されます

つまり、理論上は自己資金が全くの0でも融資を受けることが可能になります。
ただ、これはあくまでも融資審査の土台に載ることができるというだけで、融資審査に通るかどうかは別です。

ほとんどの場合、自己資金0だと融資は通りません。
そのため、たとえ自己資金要件が不要になったとしても、申し込みはできるものの実際は自己資金0だと借入ができないというのが実情です。

4.日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げ

4つ目は、日本政策金融公庫の新規開業資金という融資制度の利息が下がる点です。通常は2~3%台の利率がかかりますが、特定創業支援等事業を受けておくことで、利率が0.4%下がります。

どのくらいインパクトがあるのか計算してみましょう。
仮に500万円の資金を7年間、利息2.5%で借りるとすると、7年で支払う利息の総額は442,701円となります。

この利息が0.4%下がって利息2.1%で借りるとすると、7年で支払う利息の総額は371,869円となります。

差分は7年間で70.832円。これを安いととるかインパクト少ないととるかは人それぞれですが、それでも市区町村の創業サポートを受けながら利息のメリットもあるというのは最高ですよね。

まとめ

ということで、今回は、特定創業支援等事業とそのメリットについて紹介させて頂きました。
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https://osagyousei.com/report01/
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ぜひお気軽にダウンロード頂き、創業に役立てて頂ければと思います!
最後まで読んで頂きありがとうございました。